会則 Constitutional

【名称】

第1条 本会は、茨城県立水戸工業高等学校硬式野球部OB会(以下「本会」という。)と称する。(大正14年(1925年)硬式野球部創立)

【目的】

第2条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、茨城県立水戸工業高等学校硬式野球部(以下「母校硬式野球部」という。)の向上発展のため後援することを目的とする。

【事務局】

第3条 本会の事務局を事務局宅に置く。

【会員】

第4条 本会の会員は、母校硬式野球部に在籍した者によって構成される。

【事業】

第5条 本会の目的を達成するために、次の事業を行う。
◯会員相互の連絡、融和および親睦に関すること。
◯母校硬式野球部員の激励に関すること。
◯贈呈野球用具類の購入に関すること。
◯その他目的達成に必要な事業に関すること。

【役員】

第6条 本会に、次の役員を置く。
会長(1名) 
副会長(若干名) 
常任理事(若干名) 
理事(若干名) 
事務局長(1名) 
事務局会計(若干名) 
監事(2名)

役員選任

第7条 本会の役員の選出は、次による。
◯会長および副会長は、常任理事の互選による。
◯常任理事は、理事から選出する。
◯理事は、会員から選出する。
◯事務局長は、理事から選出する。
◯事務局は、理事から選出する。 
◯監事は、理事から選出する。
◯選出された役員は、総会の承認を得ること。

任務

第8条 本会の役員の任務は、次による。
◯会長は、本会を代表し会を統括する。
◯副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、規則に定める順序によりその職務を代行する。
◯常任理事は、事業の立案および運営に当たる。
◯理事は、事業の庶務に当たる。
◯事務局長は、会務および会計執行と事務局員の事務を所掌する。
◯事務局会計は、会務および会計業務に当たる。
◯監事は、会計業務を監査し役員会および総会に監査結果を報告する。

任期

第9条 本会の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
◯補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
◯役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまで前任者が職務を行わなければならない。
◯役員が、その地位にふさわしくない行為をした場合は、総会出席者の2分の1の議決によりその地位を解任することができる。

相談役・顧問

第10条 本会に、相談役および顧問をおくことができる。
◯相談役および顧問は、常任理事の推薦により会長が委嘱する。
◯相談役および顧問は、会長の求めに応じ会議に出席して意見を述べることができる。

会議

第11条 本会の会議は、総会および役員会とする。
◯総会は、通常総会と臨時総会とする。

議決事項

第12条 本会の総会は、次の事項を議決する。
◯規約の改正に関すること。
◯役員の選任に関すること。
◯事業計画および収入支出の予算に関すること。
◯事業報告および収入支出の決算に関すること。
◯その他本会運営に関する重要事項に関すること。

総会

第13条 本会の総会は、年1回開催するものとし、出席した会員をもって成立する。
◯臨時総会は、役員会が必要と認めたとき開催する。

議長

第14条 本会の総会の議長は、会長が務める。役員会の議長も会長とする。

議決方法

第15条 本会の総会の議事は、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は会員として議決に加わる権利を有する。

役員会

第16条 本会の役員会は、会長、副会長、常任理事、理事、事務局長、事務局および監事をもって構成し、出席役員をもって成立する。議決は、第15条の議決方法とする。

役員会は、会の運営に関する事項について執行する。
◯総会に付議すべき事項に関すること。
◯総会において議決した事項に関すること。
◯その他総会の議決を要しない会務に関すること。

経費

第17条 本会の資産は、次に掲げるものとする。
1. 会費  
2. 入会金  
3. 寄付金品  
4. 現金  
5. 利息  
6. 雑収入

会費入・入会金

第18条 本会の会員は、規則に定める会費を納めなければならない。
卒業生は、本会(OB会)に入会し、今後会員として活動をする。

年度

第19条 本会の年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

例外

第20条 本会の規約に定める他、本会の運営に必要な事項は役員会で定める。

設立年月日

第21条 昭和38年4月1日とする

付 則
1. この会則は、平成15年6月14日制定し同日から施行する。
2. この会則は、平成17年6月11日一部改正し施行する。
3. この会則は、平成23年6月18日一部改正し施行する。
4. この会則は、令和1年11月23日一部改正し施行する。

【職務代行】

第22条 会則第8条第1項第二号の会長職務代行は、副会長の年齢高位順から務めることとする。ただし、事情により年齢高位順にこだわらないで選任することができる。

【会費・入会金】

第23条 会則第18条の会員の会費は、毎年度の最終日3月31日に39歳以下の者および毎年度の初日4月1日に40歳以上の者と年齢で分けた会費とし、次の年額会費とする。

◯年額会費 39歳以下の者 2,000円
◯年額会費 40歳以上の者 5,000円
◯入会金  卒業生(卒業時)3,000円

付 則
この規則は、令和1年11月23日から施行する。